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確定申告について
副業・副収入であっても、一定以上の所得があれば確定申告をしなければなりません。
☆副業・副収入の確定申告
☆どれだけ税金を納めなければならないか
☆副業と必要経費
☆白色申告と青色申告
☆白色申告
☆青色申告
☆確定申告するには
☆会社に内緒で副業できる?
副業・副収入の確定申告
副業による収入も納税の対象となります。黙ってれば分からない?税務署はそんな甘くはありません。あとでたっぷり請求を受けて冷や汗をかく事になります。
まず収入は1月1日〜12月31日までが対象となります。その分の税金を2月16日〜3月15日までの1ヵ月の間に申告します。これを確定申告と言います(よく芸能人が支払っている場面をこの時期に良く見ますね)
ではいくらから税金が掛かるのでしょう。会社員を始めとする給与所得者は20万以上、無職者は38万以上の場合必要となります。
ただし!必要経費は税の対象となりませんのでネットを利用した場合、パソコン代、通信費、ホームページ運営者などはサーバー代などが必要経費として認められます。
どれだけ税金を納めなければならないか
330万までの収入の方は必要経費を差し引いた額の10%が所得税
330万〜900万までの収入の方は必要経費を差し引いた額の20%が所得税
900万〜1800万までの収入の方は必要経費を差し引いた額の30%が所得税
1800万〜収入の方は必要経費を差し引いた額の30%が所得税
となります。高いですね…税金はこれだけではありません所得税を納めれば住民税の支払いもやってきます!! 住民税は課税額の5%〜13%ぐらいだとお考え下さい。
副業と必要経費
事業に必要な費用は必要経費として認められます。副業・副収入の場合は、レンタルサーバ代、ドメイン管理費用、広告費用などが必要経費になります。
領収書や銀行振込の控えなどの支払いを確認できる書類を捨てずに保存しておきましょう。
白色申告と青色申告
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。自分で確定申告をするためには、日々のお金の動きを記録する「帳簿付け」という作業が必要になります。税務署というのは、間違って余分に税金を納めてしまった場合、そのことを指摘してくれません。
日々の帳簿付け作業をすることで、正確に税金を納めることが出来るのです。
そしてこれは青色申告に限ってのことですが「複式簿記」と呼ばれる複雑な記帳をすることによって最高65万円の「青色申告特別控除」の特典を受けることが出来ます。
白色申告
記帳方法は「簡易簿記」になります。法律で定められた帳簿ではありません。お小遣い帳程度のものと考えて差し支えありません。
それも年間所得が300万円を超える場合のみ帳簿作成の義務が生じます。副業で300万円を超える金額を稼ぐことなど至難の業ですから、ほとんどの人は、帳簿作成の義務はないと思って良いでしょう。
とはいえ義務として課されないというだけで、必要経費を把握する必要があるので、家計簿程度の入出金の計算は必要になってきます。やはり帳簿付けが必要ということです。
収入に関わる領収書は、しっかりと取っておきましょう。
簡単ですが特別控除はありません。また節税メリットもないです。
青色申告
記帳方法は、日々のお金の動きを「勘定科目」と呼ばれる集計単位に「仕訳」することによって、正確に税金の計算が出来る、法律によって定められた正式な帳簿記録で「複式簿記」と言います。
最高65万円の「青色申告特別控除」をはじめ、様々な節税メリットがあります。税金面をはじめ、長い目で見ると、白色申告とのメリット差は歴然ですので、独立開業を考えている方は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみて下さい。
確定申告するには
最寄りの税務署に行くと確定申告ができます。また、国税庁のホームページでオンライン確定申告をすることもできます。 2月16日から3月15日のあいだに、前年の所得の確定申告を行ってください。
会社に内緒で副業できる?
副業(ネットビジネス)での収入にも所得税≠竍住民税≠ニいった税金がかかりますが、会社にバレル場合住民税≠フ方に問題があります。
住民税≠フ徴収方法には、「特別徴収」 と 「普通徴収」があります。
普通、会社員の場合は、「特別徴収」で、毎年1月に会社が住んでいる市町村に、給与支払い報告書を提出、それを基に市町村が住民税を計算、市町村で計算された住民税を、毎月の給与から天引きする仕組みになっています。
これでは、住民税の請求額が、会社での給与分とあまりにも異なってしまえば、会社以外に収入があるという事が、バレてしまう可能性があります。
副業がばれたらまずい人は、住民税の徴収方法を、「普通徴収」にしましょう。
確定申告を提出する前に、「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」の欄を「普通徴収」の方にチェックを付けます。
これで、会社給与の分の住民税は会社へ、副業の方の所得の住民税は、給与から天引きされずに、自分で分納することが出来ます。